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2020年4月1日から民法の大改正が行われます。実に120年ぶりです。
ご存知の通り民法とは民と民との揉め事を無くするためお上がつくってくれた法律です。隣の家の柿木が我が家の庭に伸びてきて美味しそうな実がなっているけど我が家の庭に入ってきているので勝手の取ってもいいのだろうか?春には裏の家の竹林からタケノコが我が家の庭に生えてきたのだが勝手に取ってもいいのだろうか?民法を知っていれば法的に可否がすぐに判断が出来るでしょう。勿論人情的にはちゃんとご挨拶するでしょうけど。
不動産取引に関する民法も沢山改正されています。その一つに売買、賃貸時に保証人を要求されると思います。以前は保証人の保証額は特記がない場合は底なしだったのですが、改正民法では保証額の極度額の明示が義務付けられました。極度額の決められていない保証は無効とされます。これで改正民法により保証人になり易くなったといえます。
これから不動産の売買、賃貸を予定されていらっしゃる方は改正民法を熟知した不動産店のご利用をお勧めいたします。