住まいは ”自分らしい暮らしを実現する” アイテム。

消費税

安倍内閣はリーマンショック級の経済不況がない限り10%は断行する。と、言っています。10%の鞭とポイントの飴をちらつかせながらほぼ決定かもしれません。

不動産にかかる消費税は大きな負担です。土地の売買には消費税は掛かりませんが、建物には掛かる場合もあります。
では建物に掛かる場合と掛からない場合の違いとは何でしょう。
最近、建売業者が販売する新築建売住宅の広告が増えてきました。消費税が上がらないうちに売ってしまおうとしているのでしょう。しかし消費者である皆さんは8%のうちに買ってしまおうと焦らないで下さい。
売主が業者の場合はきっちり消費税が掛かります。が、売主が個人の場合は消費税が掛かりません。一般的に不動産屋が建売業者として販売しますので、仲介ではないから、仲介料は発生しません。その代わり消費税は掛かります。売主が個人の場合、中古住宅の仲介による購入などは仲介手数料は発生しますが、消費税は掛かりません。
また、新築の建売住宅には建設費、販売会社(不動産屋)の利益が上乗せされ、更にその合計額に消費税が掛かった額があなたの支払額になります。

2019/5/30